ハンコついて、考えてみましょう。
最近の傾向として、ハンコを押す回数は少なくなってきているようです。
しかし、欧米では署名が重要視されるのに対し、わが国では依然として、署名以上にハンコが
重要視されます。ここで、押印の意味について整理してみましょう。
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「捨て印」とは
→文章の字句を後日訂正するときのために、あらかじめ欄外に押しておく印のことです。
*注:この捨て印を悪用して無断で文書の内容が訂正されるおそれがあります!
A 「消印」とは
→収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙にまたがらせて押印します。
印がないときは、印紙と台紙の両方にかかるようにボーペン等で署名します。
*注:この消印がなされていないと、過怠税が課せられます!
B ハンコを押し間違えたときにどうるすか。
→二重線や×印で間違えた印影を抹消し、その付近に押しなおします。
(印影の照合が必要な場合は、抹消した印影と重ならないように)
また、印影が薄かった場合でも、重ねて押すことをせずに、二重線や×印で
薄い印影を抹消し、押しなおします。
C ハンコを紛失したときにどうするか。
・ 代表者印(実印)を紛失したとき
→まず登録した法務局に届出する。(紛失した印章の印鑑証明書の交付がうけられないように)
次に、「改印届」を提出し、紛失した代表者印の効力を失わせます。
同時に、代表者印が悪用された場合に備えて、所轄の警察署に「紛失届」または「盗難届」
を出して、「紛失届出証明書」又は「盗難届出証明書」をとっておきます。
・ 銀行員を紛失したとき
→まず現金の支払いや銀行取引が行われないように、紛失した旨を銀行に連絡します。
次に「紛失改印届」を提出します。同時に代表印を紛失した場合と同じように、所轄の
警察署に届出ます。
・ 社印や常用印を紛失したとき
→社印や常用印も悪用されるおそれがあります。前述と同様に所轄の警察署への届出を
します。そして「いつ」紛失したかなどを明らかにしておきましょう。
D外国人とハンコについて
外国では日本とは異なり、「押印」の習慣はなく、基本的には「サイン」(署名)です。
(韓国のように、印鑑登録制度がある国もあります)
日本国内での手続きにおいて、日本人なら「実印」と「印鑑証明」が必要な場合、外国人は、「サイン」と駐日外国公館が交付する「署名証明」(サイン証明)で行うことができます。尚、外国人登録法による外国人登録をしていれば、外国人でも日本で「印鑑登録」ができます。
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