「労働基準法」の改正について
平成20年12月に「労働基準法の一部を改正する法律」が公布されました。
また、21年5月には「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が告示され、
平成22年4月1日より施行されます、
ここで、今回の改正内容を簡単にお知らせいたします。
改正内容 |
中小企業(*)への適用猶予 |
T 時間外労働の割増賃金率の引き上げ(労基法37@B) |
あり |
U 割増賃金引き上げ等の努力義務(平10告示) |
なし |
V 年次有給休暇の時間単位での取得(労基法37C) |
なし |
(*)次の中小企業は、当分の間、法定割増賃金率の引き上げが猶予されます。(労基準法138)
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業 種 |
資本金又は出資金の総額 |
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常時使用する従業員の数 |
1 小 売 業 |
5000万円以下 |
又は |
50人以下 |
2 サービス業 |
5000万円以下 |
又は |
100人以下 |
3 卸 売 業 |
1億円以下 |
又は |
100人以下 |
4 上記以外 |
3億円以下 |
又は |
300人以下 |
尚、改正内容の詳細につきましては、お問い合わせください。
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