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猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
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電話番号 0246-35-3331
FAX番号 0246-35-3332

「労働基準法」の改正について

2009年8月号   

平成20年12月に「労働基準法の一部を改正する法律」が公布されました。
また、21年5月には「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が告示され、
平成22年4月1日より施行されます、
ここで、今回の改正内容を簡単にお知らせいたします。

改正内容 中小企業(*)への適用猶予
T 時間外労働の割増賃金率の引き上げ(労基法37@B) あり
U 割増賃金引き上げ等の努力義務(平10告示) なし
V 年次有給休暇の時間単位での取得(労基法37C)  なし
(*)次の中小企業は、当分の間、法定割増賃金率の引き上げが猶予されます。(労基準法138)
業 種 資本金又は出資金の総額   常時使用する従業員の数
1 小 売 業 5000万円以下 又は 50人以下
2 サービス業 5000万円以下 又は 100人以下
3 卸 売 業 1億円以下 又は 100人以下
4 上記以外 3億円以下 又は 300人以下

尚、改正内容の詳細につきましては、お問い合わせください。


 
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